ボランティアポイント制度
福縁ボランティアポイント制度とは
1 制度の趣旨
この制度は、ボランティア活動をしている人や、これからボランティアを始める人に、 ボランティアカードを配布し、活動の実績に応じてポイントを発行(カードへのスタンプ押印) するというものです。
県民の皆様に、ボランティア活動を始める"きっかけ"や活動継続への"励み"としてこの制度を利用して いただくことにより、本県におけるボランティア活動の更なる促進につなげることを目的としています。
2 対象となる活動の範囲
全てのボランティア活動が対象となります。
ボランティア活動の定義
- 報酬を目的としないで、自分の労力、技術、時間を提供して、 地域社会や個人・団体の福祉増進のために行う活動。
- 全分野の活動を対象とする。
<例>
【社会福祉】 |
高齢者福祉、児童・母子福祉、障害者福祉 |
---|---|
【教育・文化・スポーツ】 |
教育・生涯学習指導、スポーツ、青少年育成、芸術・文化の振興 |
【国際交流・協力】 |
国際交流、国際協力 |
【地域社会】 |
犯罪の防止、交通安全、観光案内、災害の防止・災害時の救援 |
【環境保全】 |
自然環境保護、公害防止、リサイクル |
【保健医療】 |
健康づくり、医療 |
3 ポイントカードの配布とポイントの発行
(1)全体のプロセス
ポイントカードの配布(窓口)→(ボランティア活動)→ ポイント発行(窓口)
(2)ポイントカードの配布
ポイント制度への参加は任意であり、条件は一切ありません。 希望する全ての方にポイントカードを配布します。
<参考>ボランティアカードの配布窓口
- ふくい県民活動・ボランティアセンター:TEL0776-29-2522
- 県社会福祉協議会(福井県ボランティアセンター):TEL0776-24-4987
- 市町社会福祉協議会(市町ボランティアセンター)
- 県健康福祉センター
- 福祉施設、病院
- その他(国際交流会館、エンゼルランドふくい、シルバー人材センター等)
- 市町社会福祉協議会、県健康福祉センターの連絡先については、 ポイントカードの2~3ページをご覧ください。
- その他、窓口の詳細につきましては、ふくい県民活動・ボランティアセンターまで お問合せください。
(3)ポイントの発行
ボランティアをした人は、活動実績がわかるもの(本人のメモでも可/下記「活動実績記載項目例」参照)を 窓口にお持ち下さい。窓口で下記の方法に従ってポイント換算を行い、カードにスタンプを押します。
<ポイント換算の方法>
- 活動1回につき1ポイントとします。
- 原則として1日1ポイントとします。
- 但し、1日の活動が1時間に満たない場合は、活動合計時間が概ね1時間を超えるごとに 1ポイントとします。
<「活動実績記載項目例」>
活動日時: |
平成 年 月 日 時 ~ 時 |
---|---|
活動場所: |
|
活動内容: |
|
4 施設入場券の発行
ボランティアという形で社会やふるさとに貢献する人へのささやかな感謝の気持ちとして、 継続してボランティア活動をされた方に施設入場券を発行させていただきます。
10ポイント = 施設入場券1枚
<発行手順>
- 10ポイントたまったら、カードを窓口にお持ち下さい。
- 窓口でポイント数を確認し、カードの確認欄にスタンプを押した後、施設入場券を発行します。
- 施設入場券を下記施設の受付に提出すると、常設展を無料で観覧できます。
~入場券対象施設~
- 福井県立歴史博物館(常設展)
- 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館(常設展)
- 福井県立美術館(常設展)
- 福井県立若狭歴史博物館(常設展)
- 福井県立恐竜博物館(常設展)
- 福井県陶芸館(常設展)
- 福井県児童科学館(展示エリア)
- 施設入場券の発行は、ふくい県民活動・ボランティアセンター、県社会福祉協議会(福井県ボランティアセンター)、 市町社会福祉協議会(ボランティアセンター)、県健康福祉センターで行っています。
- この制度に協賛してくださる企業等があります。詳細はこちらをご覧ください。
- 対象施設は今後拡大していく可能性があります。最新の情報についてはふくい県民活動・ボランティアセンターにてご確認ください。
注 意
ボランティアカードを紛失された場合は窓口にて再発行いたしますが、 ポイントはゼロからのスタートになります。また、施設入場券の再発行はいたしません。
5 その他の取り組み
活動認定証の発行
200ポイント以上の活動をした方に活動認定証が交付されます。詳細はふくい県民活動・ボランティアセンターまでお問い合わせください。
最終更新日時:2014年4月1日 00時00分