ボランティア保険
ボランティア活動をしていても事故やケガなどが起こる時もあります。
そのようなとき、事前にボランティア保険に加入していれば、ボランティア中にケガで入院・通院した時のお金や、事故でお金を払わなければいけなくなったときに対応できます。
安心して活動するためにもボランティア保険に加入しましょう。
(保険内容は平成23年度のものです。補償金額、条件などは年度によって変わることがあります。)
ボランティア活動保険
特徴
- ボランティア活動のための往復途上の事故も補償(自動車による事故は、ボランティア自身のケガのみ補償)
- ボランティア自身の食中毒(O-157等)や特定感染症も補償
- 熱中症による障害も補償
- 防災・災害ボランティア活動も補償
- 天災(地震等)によるケガも補償(天災プラン加入の場合、傷害部分のみ)
加入申込者(加入できる方)
ボランティア個人またはボランティアグループ、福祉活動等に取り組む団体等
被保険者(補償の対象となる方)
ケガの補償:ボランティア個人
賠償責任の補償:ボランティアの監督義務者、NPO法人
対象となるボランティア活動
日本国内における「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する非営利のボランティア活動」
補償期間
毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後12時までです。
4月1日以降の加入については、加入申込手続きの完了した日の翌日午前0時から当該年度3月31日午後12時までとなります。
加入申込み手続き
最寄りの社会福祉協議会の担当窓口にお申込み下さい。
補償の対象となる事故
傷害事故
ボランティアがボランティア活動中の急激・偶然・外来の事故によりケガをした場合に保険金をお支払いします。
賠償事故
ボランティアがボランティア活動中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
補償内容
| 保険金の種類 | 保険金の内容 | 加入プラン・補償金額 | |||
| Aプラン | Bプラン | ||||
| 傷害 事故 (注1 ) |
死亡保険金 | ケガのため、事故の日から180日以内に亡くなられたとき、死亡保険金額の全額をお支払いします。 (注2 ) | 1,400万円 | 2,000万円 | |
| 後遺障害 保険金 |
ケガのため、事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残されたときは、 その程度に応じて後遺障害保険金額の 3 ~100%をお支払いします。 (注2 ) | 1,400万円 (限度額) |
2,000万円 (限度額) |
||
| 入院保険金 (1 日につき) |
ケガのため入院されたときは、事故の日から180日以内の入院日数に対して入院保険金日額をお支払いします。 | 7, 000 円 | 11, 000円 | ||
| 通院保険金 (1 日につき) |
ケガのため医師の治療を受けたときは、事故の日から180日以内の通院に対し、90日を限度に通院保険金日額をお支払いします。 (注3 ) | 4, 100 円 | 6,370円 | ||
| 手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガのために手術を受けたとき入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額を上乗せしてお支払いします。 | ||||
| 賠償 事故 |
賠償責任保険金 (対人・対物共通) |
第三者の身体または財物に損害を与え、 法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。 (注4) 免責金額はありません。 |
5億円 (限度額) |
5億円 (限度額) |
|
| 掛金(年間) | 基本タイプ | A 280円 | B 420円 | ||
| 天災タイプ | 天災A490円 | 天災B 720円 | |||
(注1) 傷害事故の保険金は、健康保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。
(注2) 死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金額を限度とします。
(注3) 平常の生活または業務ができる程度に治った日までの日数とします。
(注4) 人格権の侵害により、法律上の賠償責任を負った場合も保険金をお支払いします。
● 天災タイプでは、天災(地震・噴火・津波)に起因するケガも補償します。
● 補償期間の中途で加入する場合も上記の掛金となります。 なお、中途脱退による掛金の払戻はありません。
● 中途でのボランティアの入替えはできません。
ボランティア行事用保険
加入申込者
ボランティア行事を主催する社会福祉協議会およびその構成員・会員、社会福祉協議会に登録されているボランティアグループ、団体
被保険者
ケガの補償:行事主催者および行事参加者
賠償責任の補償:行事主催者(参加者の実習を伴う行事の場合、行事参加者も含まれます。)
対象となる行事
地域福祉活動やボランティア活動の一環として日本国内で行われる各種行事
[例] ふれあい広場、運動会、研修会、展示会、キャンプ、ハイキング、ホームヘルパー養成講習会など
加入手続
最寄りの社会福祉協議会の担当窓口にお申込み下さい。
補償内容
| 保険金の種類 | 保険金の内容 | 補償金額 | ||
| 傷 害 部 分 (注1) |
本 人 の 事 故 |
死亡 | ケガのため、事故の日から180日以内に亡くなられたとき、死亡保険金額の全額をお支払いします。(注2) | 500万円 |
| 後遺障害 | ケガのため、事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残されたときは、その程度に応じて後遺障害保険金額の3~100%をお支払いします。(注2) | 500万円 (限度額) |
||
| 入院 (1日) |
ケガのため入院されたときは、事故の日から180日以内の日数に対し入院保険金日額をお支払いします。 | 3,500円 | ||
| 通院 (1日) |
ケガのため医師の治療を受けたときは、事故の日から180日以内の通院に対し、90日を限度に通院保険金日額をお支払いします。(注3) | 2,200円 | ||
| 手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガのために手術を受けたとき入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額を上乗せしてお支払いします。 | |||
| 賠 償 責 任 部 分 |
対 人 の 事 故 |
1名1事故 | 第三者の身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。(注4) | 2億円 (限度額) |
| 対 物 事 故 |
1事故 | 第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。(注4) | 1,000万円 (限度額) |
|
(注1) 傷害事故の保険金は、健康保険・労災保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。
(注2) 死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金額を限度とします。
(注3) 平常の生活または業務ができる程度に治った日までの日数とします。
(注4) 免責金額(自己負担)は対人・対物事故ともゼロとします。
| Aプラン (宿泊を伴わない行事) |
Bプラン (宿泊を伴う行事) |
|||
| 1日1名につき | A1 | 1日 28円 (最低掛金 560円) |
1泊2日 210円 | 5泊6日 317円 |
| 2泊3日 259円 | 6泊7日 322円 | |||
| A2 | 1日 126円 (最低掛金 2,520円) |
3泊4日 264円 | 7泊8日 445円 | |
| 4泊5日 312円 | 8泊9日 450円 | |||
※ Aプランにおける一行事の最低掛金は、20名分(A1区分の場合560円/A2区分の場合2,520円)となります。
※ Aプランにおける区分は、開催する行事の内容によって異なりますので下記の行事区分をご参照ください。
※ Bプランの行事で上記以外の日程については、別途お問い合わせください。
※ 参加者の実習を伴う行事についても上記Aプラン、Bプランにて補償されます。
※ 行事区分についてはこちらをごらんください。→ボランティア行事用保険 行事区分表.pdf (826キロバイト)
※ A1、A2が混在する行事は、A2でお申込みください。
※ 上記行事の例に記載がない行事等がございましたら取扱代理店または保険会社までお問い合わせください。
※ 防犯・防火パトロールなどこの保険の対象とならない行事もありますのでご注意ください。
※ Bプランは、行事の種類は問いません。
※ Aプランの場合は、参加者名簿を加入者名簿を備え付けてください。Bプランの場合は、参加者氏名と年齢が記載された名簿を加入申込時に提出してもらいます。
最終更新日時:2011年4月5日 12時00分



